予防接種とは

予防接種のイメージ写真

当院は予防医療に力を入れており、小児予防接種をはじめとして、インフルエンザ、肺炎球菌などのワクチン接種を行っています。
特に新生児期からの予防接種は種類、回数も多く、計画的にかつ有効的に行っていく必要があります。
当院では公費接種可能なものから、任意接種となっているもの、海外渡航時に必要なものまで幅広く対応していますので、ご相談ください。

ワクチンとは、感染症の原因でもある細菌やウイルスの病原性を無毒化、もしくは病原体の毒性を弱めるなどしたものです。
体内にこれを接種していくことで、これまで罹患したことのなかった感染症に対しても免疫がつけられるようになるというものです。
これによって特定の感染症にかかりにくくなるほか、例え感染してしまった場合でも重症化のリスクが避けられるようになります。

このように予防接種は個人の身を守るために行うという面もありますが、それ以外にも予防接種を受けることができない方々などへの感染症の流行を阻止する(集団免疫)という目的もあります。

インフルエンザワクチン

こまめに手洗いやうがいを行うなどインフルエンザの予防対策は様々ありますが、その中でも有効とされているのがインフルエンザワクチンの接種です。
同ワクチンは年齢によって接種回数が異なります。12歳以下のお子さんは2回の接種が必要で、13歳以上の方は1回の接種となっています。
なお2回の接種が必要な場合は、1回目の接種を終えてから2~4週間ほど期間を開けて受けるようにしてください。

またインフルエンザワクチンをより効果的にするのであれば接種時期を考慮する必要があります。
日本では、毎年12月~翌3月頃までにインフルエンザは流行します。
そして同ワクチンの持続期間は約5ヵ月、また接種後に効力が現れるまで約2週間かかるといったことからスケジュールをさかのぼっていくと遅くとも12月初旬頃までに接種を受けるようにしてください。
ちなみに接種後も手洗い、うがいといった予防対策は怠らないようにしましょう。

肺炎球菌ワクチン

肺炎の原因は、細菌やウイルスなどの病原体やアレルギーなどによって肺が炎症を起こし発症すると言われていますが、成人が発症する肺炎の原因の多くは肺炎球菌の感染によるものです。

同疾患は日本人の死因第5位(2017年(平成29年)厚生労働省「人口動態統計」)となっているのですが、そのうち肺炎でお亡くなりになった方の95%以上が65歳以上の高齢者となっています。
このように肺炎は免疫力が低下しやすくなる高齢者をはじめ、基礎疾患のある方などに発症しやすい傾向があります。

そのため重症化しやすい高齢者の肺炎を予防に有効とされているのが肺炎球菌ワクチンになります。
なお、高齢者の肺炎球菌ワクチンは定期接種の対象となっており、尼崎市でも費用の一部を助成しています。ただ、すべての高齢者の方が対象ではないので詳細は、尼崎市の公式ホームページをご参照ください。

同ワクチンを接種することで、肺炎球菌による肺炎にかかりにくくなるほか、もし感染しても重症化は避けられるようになります。
なお肺炎球菌ワクチンは、定期予防接種の対象とならない方も受けられますが、その場合は全額自己負担となります。

また5年以内に肺炎球菌ワクチンを再接種すると注射部位の痛みが強く出ることがありますので、再接種を希望されるのであれば5年以上の間隔を空けてから受けるようにしてください。

尼崎市の高齢者肺炎球菌予防接種の費用助成について

その他のワクチン

小児期の各種公費ワクチンのほか、ロタ、ムンプス(おたふくかぜ)、子宮頸がんワクチンも接種可能です。
また、渡航前などに必要となる以下のワクチンについても事前にご連絡いただければ、接種可能です。

A型肝炎 3回接種 2回目 2-4週あけて
3回目 6-12か月あけて
10年有効
B型肝炎 3回接種 2回目 4週
3回目 6-12か月
10年有効
日本脳炎 3回接種 2回目 1-4週
3回目 12か月
4年有効
狂犬病 2回接種 2回目 1週 2年有効
破傷風 3回接種 2回目 4週
3回目 6-12か月
10年有効
麻疹・風疹混合 2回接種 2回目 1か月 ほぼ一生有効
ポリオ 3回接種 2回目 1-2か月
3回目 6-12か月
5年有効

注意:日本脳炎、破傷風、ポリオワクチンは小児期に基礎接種が終了している場合は1回の追加接種のみとなります。

健康診断とは

当院は各種健康診断として、早期に生活習慣病を発見することで、重症化のリスクをできるだけ低減させることに努める特定健康診査(特定健診)、労働安全衛生法に基づいた企業健診(雇入時健診、定期健診)、自費による健康診断(自費健診)などを実施しています。
どの健診であっても、医師による診察や各種の検査が行われますが、いずれも受診された方の健康状態を把握し、健康の保持、もしくは生活習慣病などの疾病の予防・早期発見に役立てることが目的となります。

雇入時健康診断

事業者は常時使用する労働者を雇い入れる際は、その労働者に対して、下記の項目について、医師による健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生規則第43条)。

  • 既往歴、業務歴の調査
  • 自覚症状、および他覚症状の有無の検査
  • 身長、体重、視力、聴力の検査、および腹囲の測定
  • 胸部X線検査
  • 血圧の測定
  • 貧血検査(血色素量、赤血球数)
  • 肝機能検査(ALT、AST、γ-GT)
  • 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
  • 血糖検査(空腹時血糖、またはHbA1c)
  • 尿検査(尿中の糖、および蛋白の有無の検査)
  • 心電図検査

定期健康診断

事業者は年に1回(深夜業や坑内労働などの特定業務従事者は年2回)以上、定期的に下記項目の健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生規則第44条)。

  • 既往歴、業務歴の調査
  • 自覚症状、および他覚症状の有無の検査
  • 身長、体重、視力、聴力の検査、および腹囲の測定
  • 胸部X線検査、および喀痰検査
  • 血圧測定
  • 貧血検査
  • 肝機能検査(ALT、AST、γ-GTの検査)
  • 血中脂質検査(LDL コレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
  • 血糖検査(空腹時血糖、またはHbA1c)
  • 尿検査(尿中の糖、および蛋白の有無の検査)
  • 心電図検査

※身長・腹囲、胸部X線、喀痰、貧血、肝機能、血中脂質、血糖、心電図の各検査については、医師が必要でないと認めた場合には、省略することができます。

特定健康診査(特定健診)(現在体制を準備中です)

主に40~74歳の生活習慣病を発症しやすいとされる世代の方を対象とした健診です。
その内容は、生活習慣病発症の有無を診断するといったことだけでなく、発症リスクを高くさせるとされるメタボリックシンドローム(メタボ)の早期発見にも注力しており、メタボと診断された方につきましては、生活習慣病の治療内容と同様の予防治療が受けられる体制も整えています。

同健診の検査項目には、問診・身体計測・血圧測定・血中脂質検査・血糖検査・肝機能検査・腎機能検査・尿検査といったものがあります。
検査後はその結果を医師と一緒に確認し、肥満・血圧・脂質・血糖、問診票の中から、必要に応じて特定保健指導を行っていきます。
この特定保健指導とは、同健診の結果から生活習慣病を発症するリスクが高いとされる方への生活習慣を見直すサポートのことです。
リスクの程度によって内容は異なりますが、動機付け支援と積極的支援(よりリスクが高い方)とがあります。指摘を受けた方は、できる限り受けるようにしてください。